中央販売税について

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

チェンナイ駐在員

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q:  当社はデリーに会社を有するトレーディングカンパニーです。この度、チェンナイの顧客と取引を開始することになりました。その際、一旦日本からデリーに商品を輸入せずに、直接チェンナイの顧客に日本から商品を配送することを検討しております。インドでは、このように商流と物流に乖離が生じる取引は可能でしょうか。

 

A:  結論から申しますと可能でございます。しかしこの場合、C Formを顧客から入手したとしても、中央販売税の軽減税率を適用することはできません。よって、2%ではなく通常の税率で納税する必要がございます。中央販売税の軽減税率適用の条件は、顧客からのC Form入手だけでなく、モノの州間の移動が必要となります。この場合、デリーからチェンナイへのモノの移動はないため、軽減税率適用が不可となります。そのため、当該取引に当たっては事前に物流費と軽減税率適用不可によるコストを比較考量し、取引スキームを考えることが必要であると考えます。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

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