~労働契約の締結~

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

バンガロール支店マネージャー

坂本 佳代(さかもと かよ)

TEL: +91 91484 32351 / E-MAIL: sakamoto.kayo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの坂本です。

 

今週のテーマは「インドにおける労働契約」について少しお話したいと思います。

 

インドでは、マナージャーなどの特殊な職務に就く者を採用する場合は正式なEmployment Agreementを締結する場合がありますが、工場やオフィスにおいて労働するワークマンの場合、会社がAppointment Letterを用意し、労働者がそれに署名して提出してもらう方法を採る場合が多くあります。

これは、入社から2週間以内くらいに出す場合もありますので、入社した後に発行しても特に問題はありません。

 

また、Employment AgreementやAppointment Letterを作成する際には、貴社の従業員が工場法または店舗施設法のいずれが適用されるか、所在地の州の法律の適用など詳細なルールを確認しつつ進める必要があります。

 

一般的には、①賃金、②試用期間、③福利厚生、④労働に関する税負担、⑤勤務場所・勤務時間、⑥有給、⑦職務、⑧守秘義務、⑨協業防止、⑩契約終了、⑪契約終了後の書類等の返還などの規定を定めることになりますが、これら全てをAppointment Letterに規定するわけにはいかないため、社内規則に詳細を記載し、Appointment Letterの内容は数ページほどの簡素なものを用いる場合も多くあります。

 

弊社では、会計・税務、労働問題、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。

労働者の雇用に関してお手伝いできる事がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

東京コンサルティングファーム

坂本 佳代

 

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