皆さま、こんにちは。
デリー拠点の古川でございます。
コロナ後に向けた人事労務戦略ということで、インドにおける労働法と関連させながら、インドにおける社会保障制度について改めてお話していきます。
WithコロナやAfterコロナといった中で、就業規則などについて見直されている方もいるかもしれません。
その1つに「1952年従業員準備基金及び雑則法」という法令がございます。
このインドにおける社会保障は従業員の退職後の生活保障ならびに在職中に死亡した場合の遺族のための生活保障を目的とし規定されており、3つのスキームから構成されています。
従業員の退職後の生活の保障に関してはEPF/EPSにて、勤務中に死亡した場合の遺族の生活の保障はEDLIにて定められています。
・従業員積立準備基金
(EPF: Employees’ Provident Fund Scheme,1952)
・従業員年金制度
(EPS: Employees’ Pension Scheme,1995)
・従業員預託保険制度
(EDLI: Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme, 1976)
20名以上の従業員を雇用している企業が対象となっております。
対象企業は、上述のEPF/EPS/EDLIのすべてに加入しなれければなりません。
20人以上の被雇用者が雇用されている工場、オフィス、店舗その他施設に適用され、従業員数20人未満の小規模な事業所では加入が義務付けられてはいません。
2014年に法改正され、対象となる従業員の範囲が変更されております。
適用企業のうち、月額給与が15,000以下の従業員が強制適用の対象となっており、15,000ルピー以上の従業員は任意となっております。
保険料は、基本給に積立基金(EPF)、年金基金(EPS)、預託保険制度(EDLI)の制度ごとに定められた保険料をかけて算出します。
例えばEPFに関しまして、セクション6によると、雇用主は従業員の基本賃金の12%を拠出する必要があり、従業員の負担金は雇用主の負担金と同じになります。
(従業員が20人未満の事業所の場合、10%の料金が適用されます)
なお、従業員が58歳を超えて勤務している場合や EPS年金受給者が減額年金を引き出し、従業員として再加入した場合などは、要件から外れることとなります。
手続きの際は、従業員積立基金機関(Employees’ Provident Fund Organization: EPFO)に提出をします。
弊社では、withコロナ・afterコロナの視点から、将来のリスクも見据えた各種レターのドラフトやレターのレビューを行っております。
また就業規則の無料レビューや、賃貸契約書・仕入先との契約書、顧客とのサービスコントラクトといった各種契約書の作成や見直しのサポートにも力を入れております。
少しでも、ご懸念点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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東京コンサルティングファーム・バンガロール支社
古川泰加(ふるかわやすか)
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