店舗施設法(Shops & Establishment Act)について

法務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリー拠点長

中村 匠吾(なかむら しょうご)

TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

                                                    

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

では早速・・・

 

Q:インドではすべての企業に店舗施設法(Shops & Establishment Act)、あるいは工場法(Factories Act)のいずれかが適応されると聞きましたが、これはどういった法律でしょうか。また両者の違いを教えてください。

 

A:まず大枠の理解になりますが、インド連邦議会は労働者に一律で適応される、給与や労働時間、休暇取得に関する法律を制定していません。工場内労働者に限っては工場法という連邦法が定められています。

では、工場以外の施設で働く労働者はというと、各州が独自に店舗施設法を制定しています。

こちらは各州によって個別に定められるため、どのような規制が適用されるかについては各州のウェブサイトにて、英語の法律文を確認する必要があります。

 

ちなみにデリーにおける店舗施設法は下記URLより確認できます。

着目したいのがデリーにおいては店舗施設法に登録申請をする必要がない事です。

 

http://www.delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit_labour/Labour/Home/Shops+and+Establishments+Inspectorate/

 

 

工場法に関しては来週のブログで触れようと思います。

それでは本日は以上です。

                            

 

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

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