皆さん、こんにちは。
デリー駐在員の武田です。
本日の話題は、Sexual Harassmentの対応方法について1です。
インドの法律においてSexual Harassment委員会の設置及びその詳細のHR Policyへの明記が義務付けられています。一方で、現状なかなか完璧に対応できている会社は多く無いように感じています。
そういった中でもし、何か問題が発生した時の為にどのように対応すればいいのかをご説明致します。
そもそもSexual Harassmentとは、インドではどのように定義されているのでしょうか。
インドの最高裁判所では、下記のような判例があります。
Sexual Harassmentは人権侵害にあたる。
Sexual Harassmentは、憲法上保証されている基本的権利の侵害である。
第14条および第15条:平等の権利
第21条:生きる権利 – 尊厳を持って生きる
第19条(1)(g) – 職業/貿易/職業/事業を執行する権利、すなわち、嫌がらせのない安全な環境への権利
上記、憲法の3条文に抵触するとされています。
本日は以上です。
来週へと続きます。
東京コンサルティングファーム
武田 麻利奈
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