2012年度のサービス税改正について

税務

みなさん、どうもこんにちは。増田です。

2012年度のインド予算案においてサービス税の改正がありました。サービス税率の変更(10%⇒12%)や、ネガティブリスト方式への変更など色々な改正項目がありましたが、その中でReverse Charge Mechanismについての改正がありました。

あまり聞きなれない言葉ですが、Reverse Charge Mechanismとは、欧州などで導入されているVAT(付加価値税)の徴収方法の一つで、本来はサービス提供者が税金を申告・納付をすべきものを、サービスの受益者側がその義務を負うというものです。今回の改正内容については、インドにおけるReverse Charge Mechanismについて、個人・Firm・LLPからの一定のサービス提供について、法人がサービスの受領側(Service recipient)である場合に、サービス税の申告・納付義務が法人側にも発生するというものです。

上記適用の開始時期は2012年7月1日からで、それ以前にサービス提供がなされている、又は支払がなされている場合にはこの適用はありませんが、適用対象サービスの提供又は支払が7月1日以降の場合には、サービス税の全部又は一部をサービスの受け手が申告・納付しなければならなくなりました。
(注.請求書の発行日は関係なく、あくまで提供又は支払が基準となります。)

この改正による注意点は、以下の通りです。
①サービス税を納付するためには、まずサービス税コードを取得する必要があります
既にサービス提供を行っている法人であれば特に問題はなく、追加でサービス税を納付するだけですが、サービス提供を行っていない法人(特に、支店や駐在員事務所など)については新たにコード取得から始めなければならず、注意が必要です。

②サービス税コードを取得した場合には、毎月のサービス税納付、半年に一度のサービス税の申告・納付義務が発生することになります。
既にサービス税コードを取得し、申告・納税を行っている企業以外については、追加の申告・納税コストが発生することになります。

③対象サービスについては、仮に相手側からの請求書にサービス税の記載が無かったとしても、納税義務者はあくまでサービスの受領側(Service recipient)となるため、自社でサービス税を計算のうえ、申告・納付が必要となる。

今回の改正では、あくまで個人などからの一定のサービス提供に限定されていますので、影響は一部的なものとなっていますが、今後、対象範囲の拡大などインド政府による税収拡大のための改正も予測されるため、法改正には注意を払う必要があります。

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