皆さま、こんにちは。
チェンナイ支店マネージャーの太田佑弥です。
今回は、【インド PFについて】について、解説致します。
みなさんは、ご存知でしょうか?
インド、もしくは海外でビジネスをする上で知っておくべきことですので、ご紹介しようかと存じます。
実際に何も情報がない状態で進めるのは不安もありますよね。
逆に、情報がたくさんありすぎてどこの情報を拾えばよいかわかりにくい部分もございます。
弊社では27ヶ国44拠点保有しており過去事例がたくさんございます。
そのデータ中からこういった場合どういう対策を取ればよいのかということをお話したいと思います。
今回は、インド PFについてご説明いたします。
インドPFへの加入条件として、20名以上の正規社員を雇用している場合は義務となります。
しかし、この条件に達していなくてももちろん加入することは可能でございます。
従業員積立基金(EPF)、従業員年金基金(EPS)の2つがございます。
年従業員積立 基金制度(EPF)
- 基本給が15,000ルピーまでの従業員が対象となります。
- 貴社の場合、雇用者(会社)と従業員の積立金は、基本給の12%を積み立てる。
- 合計24%が毎月PFとして支払わなければならない割合です。
- EPFスキームの施設の登録は、「従業員基金組織」の公式Webサイトでのみオンラインで行う必要があり、面接(physical appearance)は必要ございません。
- 登録には、雇用主と従業員の両者の情報が、公式ウェブサイトで求められている必須の書類とともに必要となります。
従業 員積立基金制度(EPS)
1952年に設立した年金基金。給与の 8.33%、あるいは、1,250 ルピーどちらか低い方を収める義務がございますが、外国人労働者は一律で給与の 8.33%と決まっております。
15,000 ルピー以上の給与のある外国人は、年金基金(EPS)には加入せずに、積立基金(EPF)にのみ加入していることが多いかと存じます。
今週は以上です。
次回もよろしくお願いします。
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Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・デリー拠点
太田 佑弥(おおた ゆうや)
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