PFについて-②

労務

こんにちは。

 

インド・グルガオン駐在の栗山です。

 

前回、PFのことについてお話しました。今回もそのPFについて少しお話をしたいと思います。

 

まず、前回のブログで書きましたが、PFはある条件を満たすと強制的に加入となります。その条件とは、従業員(日本人駐在員を含む)を20名以上雇っていることです。例えば、日本人2名+インド人従業員18名=20名の場合、その時点でPFに加入する義務が発生することになります。よって、設立当初は20名以下であっても、新たに従業員を雇うことで20名以上になった場合、会社はPFに加入しなければならないため、PFの登録手続きをすることになります。

 

上記の説明でお分かりになられた方もいるかもしれませんが、ここで注意しなければならないことは、このPFは会社が加入するという点です。前回、対象者は雇用者(会社)と被雇用者(個人)と言いました。これは、会社が加入したことにより、従業員にPFの支払い義務が発生し、強制的に給与から12%引かれてしまうということになります。つまり、新たに従業員を雇った場合、その従業員は登録しなくても強制的にPFに加入することになるというわけです。

 

日本人駐在員にとっては、この12%は意外に高いので、どうにか減らすことはできないかと相談されることがあります。しかし、このPFは義務であり支払わなければならないものなので、何とか減らすというよりも素直に払った方がいいとされています。その理由はいろいろとありますが、それは次回にお話ししたいと思います。

 

以上です。

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