~PFに関する新たな声明について~

労務

皆さま、こんにちは。

デリーの久野です。

本日は、PFに関する新たな声明について紹介致します。

 

2017年9月1日にEPFO(Employees Provident Fund Organisation)より、

EPF(Employees Provident Fund:従業員積立金)払い戻しに関する新たな声明が出されたことをご存知でしょうか。

 

2016年10月1日に締結された日印社会保障協定にて、

EPFとEPS(Employee’s Pension Scheme:被用者年金)の加入義務がなくなりました。

 

それと同時に、インドで働く日本人駐在員並びに、

日印社会保障協定施行前にインドから帰国された日本人駐在員に対するEPFの払い戻しが

同協定18条とEPF Scheme1952のPara 69(4)からPara83にて規定されておりました。

 

しかしながら、同協定施行前にインドから帰任された駐在員にEPF累積払い戻しが、

依然として行われない状況を受け、日印商工会議所はインド商工省とインド政府及び、

インド労働雇用省と会議を行い、規定遵守を要請していました。

 

その結果、2017年9月1日にRegional Provident Fund Commissionerは、

日印社会福祉協定におけるEPF払い戻しに関する規定を遵守し、

施行前に帰任された日本人駐在員に対しても還付を薦めるよう関係者に強く要請する形となります。

 

今回は以上となります。

 

また、弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。

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東京コンサルティングファーム

久野未稀

 

 

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