PE認定課税について②

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

前回PE認定課税の概要についてお話しさせて頂きましたが今回は実際にお客様から寄せられたPEに関する質問を基にさらに詳しくご説明させて頂きます。

 

<質問>

当社は駐在員事務所ですが、PE認定課税のリスクとしてどんな条件がありますか?

 

<回答>

本来、駐在員事務所は現地の市場情報の収集や、インドでの潜在顧客への自社商品・サービスの情報提供など、本社・インド顧客との連絡拠点であり、営業活動は禁止されています。しかし、実態としては日本の親会社名義での契約を取りまとめたり、間接的に営利活動を行っているケースが多く、駐在員事務所により得られたと考えられる日本親会社の利益に対してPE認定課税されるケースが散見されます。

特に、年次で申告する年次活動報告書(AAC: Annual Activity Certificate)の内容によりインド当局がPEの指摘をする可能性が高いです。

 

特に従業員を多く雇用している場合(20名程度)や設立から相当期間が経過している場合はPE認定される可能性が高いといえますので、駐在員事務所で進出されている方は今一度、事務所状況については見直される事をお勧めいたします。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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