皆さま、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。
東京コンサルティングファーム インド・バンガロール支店の古川泰加です。
本日はインドにおける有給休暇について簡単に見ていきたいと思います。
インドでは各州によってルールを定めているケースが多くあります。
労働法関係も各州のルールをチェックしておく必要がありますが、有給休暇もその一つです。インド国内でも最低限の日数など州によって違うので確認しておく必要がございます。
有給休暇は基本的に3種類あり、それぞれに最低限取らなければならない日数が決められています。
3種類とは一般的な有休、病気による有休、臨時の有休(忌引きなど)になります。
店舗及び施設法では、工場以外の施設における労働時間などが定められておりますが、今回はバンガロール(カルナータカ州)のケースをご紹介します。
カルナータカ州店舗及び施設法によると、
- 有給休暇(Earned leave)-20営業日ごとに1日の有給休暇が与えられる
- 病気休暇(Sick leave) -12日間
- 臨時休暇(Casual Leave)-規定で定められていない
となっております。
スムーズに行うためには事前にある程度準備が必要になるかと思われますので、ご相談いただければ幸いです。
ご不明点ございましたら無料相談もしておりますので、ぜひお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・バンガロール支社
古川泰加(ふるかわやすか)
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