皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの松波優大です。
今回は、お客様より実際にお問合せ頂きました内容から、日系企業の頻出課題であるPE認定リスクについて、見ていきます。
前提条件ですが、MLI(BEPS防止措置実施条約)がインドで20年4月1日以降に適用開始となっており、MLI第12条の「コミッショネア契約およびこれに類する取り決め」が日印租税条約に適用されるため、インドにおける日系企業、またその親会社にとって、代理人PEの認定リスクが高まりつつあります。
MLI第12条と関連する日印租税条約第5条7項では、以下の通りに規定されております。
a) インドにおいて当該企業に代わって契約を締結する権限を有し、かつ、その権限を反復して使用すること;または
一方、MLI第12(1)条では、コミッショネア契約について、以下の通りに規定されております。
”一方の締約国内において企業に代わって行動し、そのように行動するに当たって、反復して契約を締結し、または当該企業によって重要な修正が行われることなく日常的に締結される契約の締結のために反復して主要な役割を果すもの。
また、これらの契約が次のいずれかに該当する:
a) 当該企業の名において締結される契約 ; または
b) 当該企業が所有し、又は使用の権利を有する財産につき、所有権を移転し、又は使用の権利を与えるための契約 ; または
c) 当該企業による役務の提供のための契約”
本件のように、日本本社が直接に業務委託契約を締結する個人が上記のような要件を満たす場合、また、その個人がその業務委託契約の下、その他の業務委託契約等を結ぶことなく、実態がほとんど日本本社に対して業務を行うような場合は、いわゆる独立代理人でなく、日本本社の“従属”代理人として活動することとなるため、さらに代理人PE認定リスクは増す形となります。
従いまして、上記の点を予め理解したうえで、活動実態と業務委託契約書の内容を精査する必要がございます。
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株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)
Tokyo Consulting Firm Private Limited
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TEL: +91 73492 17057 / E-MAIL: Matsunami.yudai@tokyoconsultinggroup.com
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