コロナ後に向けた人事労務戦略ーインドにおける就業規則-休暇の設定―

労務

皆さま、こんにちは。
デリー拠点の古川でございます。

コロナ後に向けた人事労務戦略ということで、インドにおける労働法と関連させながら、労働時間や有給について改めてお話していきます。

WithコロナやAfterコロナといった中で、就業規則などについて見直されている方もいるかもしれません。

 

インドにおける労働時間や有給については、店舗及び施設法(The Shops and Establishment Act)ならびに、1948年工場法(The factories Act, 1948)において定められています。

店舗及び施設法は、主にオフィスに関しての労働者の労働時間、休憩時間、時間外労働、休日などについて規定しています。
また、工場法では、工場に関しての労働条件を定めており、工場労働者の基本的な最低条件が記載されています。

 

店舗及び施設法は、州法なため、州ごとに条件が異なる部分もございますので、インド各地に拠点がある場合は特に留意が必要です。

たとえば、デリーの場合、店舗及び施設法では、労働時間は1日原則最大8時間で、週48時間までとあります。
上記の上限を超える場合には、残業代を支払わなければなりません。

また、有給休暇に関しましては、有給休暇(Earned Leave)は15日間付与され、傷病休暇・慶弔休暇(Sick Leave)は合計12日間となっております。
この有給(Earned Leave)に関しては45日間の繰り越しができます。

 

バンガロール(カルナタカ州)では、有給休暇(Earned Leave)は20日間付与され、最大で30日間の繰り越しが可能です。傷病休暇(Sick Leave)は12日間です。
チェンナイ(タミルナドゥ州)では有給休暇(Earned Leave)は12日間、傷病休暇(Sick Leave)12日間、臨時休暇(Casual Leave)12日間とされています。

こういったように、州ごとに店舗及び施設法で定められていますので、就業規則などを作成する場合には、拠点のある州や業種、従業員などを考慮してすすめていくことになります。

 

弊社では、withコロナ・afterコロナの視点から、将来のリスクも見据えた各種レターのドラフトやレターのレビューを行っております。
また就業規則の無料レビューや、賃貸契約書・仕入先との契約書、顧客とのサービスコントラクトといった各種契約書の作成や見直しのサポートにも力を入れております。

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(2020年8月16日時点)

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東京コンサルティングファーム・バンガロール支社
古川泰加(ふるかわやすか)

 

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