Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
南インドマネージャー(チェンナイ、バンガロール)
猪飼 太志(いかい ふとし)
TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com
皆さん、こんにちは。
南インドマネージャーの猪飼です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。
Q: インドの最低代替税について教えて下さい。
A: 所得税法に基づいて計算された課税所得が発生しない場合、又は課税所得に基づいて計算した税額が、インド会社法に基づいて計算された当期純利益の18.5%より小さい場合、当期純利益の18.5%を最低代替税(MAT)として納付しなければなりません。最低代替税の実効税率は、追加税等を加味して約20%となります。一方支店等の外国法人の場合には約19%となります。ただし、課税所得が1,000万ルピー以下の場合には、内国法人も約19%となります。最低代替税が、法人税納付額を超える場合には超過部分について10年間繰越可能で、将来の法人税から控除することが可能となります。
東京コンサルティングファーム
猪飼 太志
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