繰越欠損金について

会計

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

チェンナイ駐在員

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q:  当社は、インド進出後10年程度赤字であったため、累積損失が多額にあります。当該累積損失は、欠損金として利益が計上された年度に課税所得の計算上、相殺控除できると思うのですが、当該制度についてご教授ください。

 

A:  ご認識の通り会社に累積損失が計上されている場合、その金額を欠損金として、利益が計上された年度に相殺控除することが可能です。しかし、当該累積損失は全額相殺控除の対象になるわけではございません。累積損失の中には、毎年費用として計上される減価償却費が含まれております。当該減価償却費については、キャッシュアウトを伴わない費用でございます。そのため、インドでは累積損失に含まれている減価償却費の金額については、欠損金として相殺控除することができません。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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