~繰越欠損金について~

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
南インドマネージャー(チェンナイ、バンガロール)
猪飼 太志(いかい ふとし)
TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

皆さん、こんにちは。
南インドマネージャーの猪飼です。

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。

Q: 当社は、過去5年間当期純損失を計上しております。インドでも税務上、日本同様に将来発生する所得と相殺控除可能でしょうか。繰延税金資産の計上と併せてお教え頂ければと存じます。

A: 法人の事業から生じた損失は、翌期以降8年間生じる所得と相殺することが可能となっております
(所得税法72条)。ただし、投機的事業から生じた損失については、翌期以降8年間生じる投機的事業から生じる所得のみとしか相殺が認められておりません。また、損失の繰越控除が認められるためには、当該課税年度における申告書を期限内に提出することが条件となっております。仮に、期限内に提出できなかった場合には、当該損失を翌期以降に繰越すことができません。

繰延税金資産の計上については、インドでも日本同様に監査人がシビアに検証致します。特に事業計画の妥当性、すなわち企業が確実に将来利益を得るとの確度の高い情報が必要になります。最終的には、監査人がどのように判断するかという点に依存しますが、企業としては、監査人を納得させるだけの客観的な情報を提供できるか否かによって、繰延税金資産の計上が可能になるとと考えます。

東京コンサルティングファーム
猪飼 太志

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

関連記事

ページ上部へ戻る