現地法人の任意清算

法務

前回に引き続き、会社の清算「任意清算」の規定要件ついてご紹介致します。

 

任意清算とは、特段の事由がなくとも、会社が株主総会決議を行い、その決議によって会社を清算する方法です。

任意清算の要件はインド会社法434条で二通り規定しています。

 

・付属定款に規定されている会社存続期間を経過した時、又は付属定款に規定されている解散事由が発生し、会社の株主総会の普通決議が可決された時

・会社が特別決議により、生産を行うことを可決した時

 

株主による任意清算の場合、株主総会決議により、清算人が選出されますが、

債権者による任意清算の場合、債権者集会及び株主総会の双方の決議により清算人が選任され、異なるものが選出された場合には、502条により、債権者決議で選ばれたものが優先されます。

 

弊社は清算に係るサポートも行っておりますので、お困りのお客様は是非お声掛け下さい。

 

次回から裁判所による清算及び任意清算の手続きについてご紹介致します。

本日は以上です。

 

会社名 東京コンサルティングファーム

名前 清水 啓良

 

 

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