質問
現地法人の清算について教えて下さい。
回答。
インドにおいて、現地法人の清算は二通りあります。
「裁判所による清算」と、「任意清算」です。
今回は裁判所による清算についての規定要件をご紹介します。
裁判所による清算
会社が債務超過に陥った場合や、コンプライアンス違反を行った場合など、一定の事由が生じた場合に、裁判所の命令によって、裁判所が主体となって会社を清算する方法です。
会社法433条に規定されている一定の要件を満たした場合に行われます。
・会社が特別決議で、裁判所によって精算されることを決議した時
・会社登記局への法定報告の提出及び法定株主総会の開催を怠った時
・会社設立後一年以上事業を開始しない又は一年事業を休止した時
・公開会社の株主が7名未満になったとき又は非公開会社の株主が2名未満になった時
・会社が債務を支払うことが出来なくなった時
・会社がインドの主権及び統合の利益、州の安全、他の国家との友好な関係、公序良俗に反する行為を行った時
・裁判所が清算すべきと判断した時
弊社は清算に係るサポートも行っておりますので、是非お問合せ下さい。
次回から任意清算、具体的な手続きについてご説明いたします。
本日は以上です。
会社名 東京コンサルティングファーム
名前 清水 啓良
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