~法人撤退に伴う従業員の解雇プロセス~

労務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

バンガロール支店マネージャー

坂本 佳代(さかもと かよ)

TEL: +91 91484 32351 / E-MAIL: sakamoto.kayo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの坂本です。

日頃お客様から寄せられるご質問につきまして、Q&A形式でお答えしていきたいと思います。

 

《質問内容》

インド事業撤退が決定し、これに伴い各従業員に解雇通知書を発行する必要があります。

両社の主張を確実に遂行できるようなプロセスについてアドバイス頂けませんでしょうか。

 

《ご回答》

まず、手順としては以下の通りとなります。

1.各従業員と面談を行い内容について合意を得ること

2.その後、解雇通知書を作成し、各従業員宛に発行、それぞれの署名を得ること

 

特に従業員側で用意頂くものはなく、あくまで会社が発行する解雇通知書の内容を従業員が十分に納得した上で、署名を頂ければ問題ないかと思います。

 

また、整理解雇に該当する場合、従業員に対して行うべきノーティス期間は事業内容、および従業員数によって異なります。

インド産業紛争法(Industrial Dispute Act, 1947)の規定では、Section 25FとSection 25Nにそれぞれノーティス期間の定めがあります。

 

1.100名以上の従業員を雇用する工場の場合 (industry or factory wherein more then 100 employees are employed):

解雇日の最低3カ月前までに書面による通知、もしくは3か月分の給与支給(Section 25Nが適用)

 

2.上記以外の企業の場合:解雇日の最低1カ月前までに書面による通知、もしくは1カ月分の給与支給(Section 25Fが適用)

 

これに、加えて補償金をいくらに設定するかを検討していく必要があります。次回へ続く。

 

弊社では、会計・税務、労働問題、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。

個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

東京コンサルティングファーム

坂本 佳代

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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