【設立時の商号ってどう取得するの??】

法務

 

こんにちは

東京コンサルティングファーム
インド・デリーオフィスの若杉大勝です。

 

みなさんはインドでの現地法人設立をご検討されていますでしょうか?

その中で、会社の商号ってどのように取得できるのか気になるかと思い、今回はその取得方法をご紹介していきたいと思います。

以前までは、DSC(デジタル署名証明書)及び、DIN(取締役識別番号)の取得後でないと商号の申請をすることができませんでしたが、2018年1月より、DSC及び、DINの取得前に申請ができるようになりました。

 

希望する社名が、既存の会社の社名に類似している場合は、既存の会社によって作成された、商号の使用に異議がない旨のレター(No Objection Certificate Letter: NOCレター)が必要となります。NOCレターは、インド国内外を問わず、また親会社も含む為、日本の親会社と類似する社名をインド子会社に使用する場合にも、NOCレターが必要となります。日本の親会社からNOCレターをインド当局に提出する場合は、公証及び、認証をする必要がございますので注意が必要です。

 

希望する商号が既にインド国内で商標登録されているかどうかは、インド企業省のウェブサイトから事前に確認することができますので、確認することをおすすめします。

商号の申請には、下記のフォームに加え、一部書類を英訳し公証及び、認証を受ける必要があります。
これらの書類を準備し、インド企業省のウェブサイトを通じて会社登記局に対してオンライン申請する流れとなります。

 

~必要な書類~

・SPICeフォーム
・会社設立決議のための取締役会議事録
・会計事務所などに会社設立を委託する旨の委任状(Power of Attoney: POA)
・類似商号の使用のない旨のレター(NOCレター)*類似商号を使用する場合のみ

類似商号が登記されてなく、書類に不備がない場合は、申請から1~2週間程度で希望した社名を承認するか否かの通知が届きます。

 

今回は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございます。

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・デリー拠点
若杉大勝

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る