~輸入ビジネスの留意点ついて〜

皆さん、こんにちは。

デリー駐在員の武田です。

本日の話題は、輸入ビジネスの留意点についてです。

【質問】
弊社は商社です。弊社の取引は、親会社を通じて行なうなど様々なパターンがあります。その中で、1つ気
になることがあります。インドの顧客が弊社の親会社と直接ビジネスを行なっています。このビジネスには、弊社は関わっていません。しかし、その製品の輸入の際には、弊社が輸入者となり、顧客に製品が収められています。弊社名義で製品を輸入していますが、何か問題は発生しますか。

【回答】
今回は、主にGSTの観点でお話しをします。輸入は貴社(インド法人)によって行われているため、輸入時に関税の一部として、IGSTの支払いを行なっています。また、日本のメーカーの請求書、入国手形(BOE)、およびその他の関連通関書類は、貴社の名前で作成されています。さらに、日本のメーカーの請求書は貴社が支払いまたは払い出しを行うことになっています。ただし、このような輸入関連のIGST ITCはGSTR 2Aには反映されていませんのでこの点においては問題ありません。

したがって、このような間接輸入とそれに対応するIGSTの支払いに関しては、以下の修正を行なって下さい。

GST還付でのGST ITCの記録(GSTR 3B)及びそれに対応する材料/部品の登録の取消を行う。インドの最終顧客にFOCで提供し、GST当局への還付について購入または売上を追加する必要はないことをお知らせする必要があります。
また、GST ITCの会計記帳及びその他の会計処理の記録の取り消しを行う必要があります。

Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリーマネージャー
武田 麻利奈(たけだ まりな)

 

 

 

 

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