こんにちは。Gurgaon事務所の仁井(にい)いずみです。
当社はインド国内5拠点にBranchがあります。先日各拠点のインド人代表者が1週間ほどGurgaonに集まり会議を行いました。普段は会うことのない社員と直接コミュニケーションが取れ、今後の方針をしっかり共有できて大変有意義な時間となりました。インド人が働く理由はお金のためだけではありません。やりがいも十分な要因となります。今後も拠点の壁を越えての業務遂行とサービス品質向上に努めてまいります。
さて、今回はPAYMENT OF WAGES ACT, 1936について触れたいと思います。本法律は名前の通り、賃金の支払いについて定めており、対象者は基本給が6,500Rs以下(2005年の法改正により1,600Rs以下から変更)の社員のみとなります。対象社員がいる企業は法改正について注意を払う必要があります。
PAYMENT OF WAGES ACT, 1936は国としての法律ですが、州ごとに詳細が決められおり法改正も州単位で行われることがあります。
法律の主な内容は以下の通りです。
・給与支給日:翌月7日(社員1,000人以下の場合)、もしくは翌月10日(社員1,000人以上の場合)
・給与:給与は通貨および小切手での支払とすること
・給与計算期間:1ヶ月を超えないこと
・給与から控除の定め
・給与:給与は通貨および小切手での支払とすること
・給与計算期間:1ヶ月を超えないこと
・給与から控除の定め
控除可:罰金、欠勤、会社所有物毀損への弁償、社会保険料、民間保険料など
控除範囲:組合の場合は75%まで、その他は50%まで
※罰金は給与の30%まで可能ですが、トータル控除は50%までとなります。
控除範囲:組合の場合は75%まで、その他は50%まで
※罰金は給与の30%まで可能ですが、トータル控除は50%までとなります。
調査官が訪れる場合がありますので、対象社員がいる場合には以下のものを整備、記録しておきましょう。
・賃金台帳
・出席簿
・控除の記録
・残業の記録
・罰金の記録
・給与明細書
・出席簿
・控除の記録
・残業の記録
・罰金の記録
・給与明細書
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