インドにおける労務 part.2

労務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインド拠点です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「インドにおける労務」についてお話していこうと思います。

 

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Q&A

Q1.給与の構成について教えてください。

A.CTCといいCost To Companyの略で給与支給額だけではなく社員に関するコストでみます。

このCTCは、給与総支給額、一時金(ボーナス)、会社負担分の3種類に分類されます。

Q2.パフォーマンスの悪い社員がいるので降格、減給を考えていますが労働法上の問題はありますか?

A.インドにおいて昇給が年最低10%と言われています。そのため、減給は稀で現実的ではないですが、可能ではあります。

Q3.海外では、給与をCTC(総支給額)で決定すると聞いたことがありますがこの際社会保険料などは会社が負担するのでしょうか?

A.基本的には会社負担となります。

Q4.病欠で社員が休んだ際に欠勤として給料を支払わなくても問題はありませんか?

A.基本的には、Sick leaveといい有給休暇扱いとなります。また、Sick Leaveが適用されない場合は欠勤扱いとなります。

Q5.社員の遅刻や欠勤が多発しています。遅刻による不就労控除、無断による欠勤控除などを行うことは労働法上問題ありませんか?

A.ブルーカラーとホワイトカラーによって無断による欠勤控除が可能であるか変わります。ホワイトカラーは基本的に無断で行っていますが、ブルーカラーは確認が必要です。

Q6.社会保険の種類と計算方法を教えてください。

A.日本では厚生年金と労災保険、失業保険があります。

厚生年金はインドにあるEPF(Employees Provident Fund)というものが当てはまります。

社員負担額は基本給の8.33%、会社負担額は基本給の8.33%になります。

インドには全員が加入義務のある労災という制度はありませんがESIC制度(Employee’s State Insurance Scheme of India)という月給21,000ルピー(CTC2.5Iac)以下の社員に対して加入義務のある制度があります。

社員負担額は基本給の1.75%、会社負担額は基本給の1.75%になります。

失業保険は厚生年金のEPFと併せて、社会保険制度(PF制度)と呼ばれています。

社員負担額は基本給の3.67%、会社負担額は基本給の3.67%となっています。

Q7.残業代の計算方法について教えてください。

A.残業代は給料の2倍の給与を支払う法律となっております。

Q8.土日の出勤は休日出勤扱いとなりますか?

A.休日出勤した場合は代休を認めるか残業代を支払うかのどちらかになります。

Q9.賞与の支払い義務はありますか?また、義務がある場合、支給金額に決まりはありますか?

A.支払い義務はあります。従業員の給与又は賃金の8.33%又は100ルピーのいずれか高い金額を最低賞与額として支給しなければならない義務があります。また、従業員の給与又は賃金が月額7,000ルピーを超える場合は毎月7,000ルピーまたは1948年最低賃金法に定められた最低賃金のどちらか高い方に8.33%をかけた12ヶ月分の支払い義務があります。

Q10.有給休暇の設定に関して教えてください。

A.有給休暇の設定は州によって異なります。デリーでは15日間の有給休暇が付与され、Sick leaveは12日間となります。バンガロールでは一年間で240日以上勤務した労働者は20営業日ごとに1日の有給休暇が与えられます。

Sick leaveは12日間です。チェンナイでは、有給休暇は12日間、Sick leaveが12日間、Casual Leaveが12日間となります。

Q11.当年に未使用の有給休暇を翌年に繰り越すことは可能ですか?

A.有給休暇を翌年に持ち越すことは可能ですが、デリーでは45日間、バンガロールは30日以上は持ち越せません。

Q12.年末までに有給を消化できない社員がいます。当該社員の有給休暇の買取を行っても問題ないですか?

A.有給休暇の買取は可能です。インドにおいて買収した未消化の有給休暇を3年に渡って持ち越すことができます。

次回からは、インドにおける労務Q&Aパート2についてお話します。

そして引き続きwithコロナ・afterコロナの視点から、

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(2021年11月15現在)

 

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