【コロナ後に向けた人事労務戦略―インドにおける新労働法施行予定による影響③―】

労務

皆さま、こんにちは。デリー拠点の古川でございます。

 

コロナ後に向けた人事労務戦略ということで、インドにおける新労働法が施行予定のうち、改正点によってどのような影響が今後あるのかについて、前回に引き続きお話させていただきます。

 

労働安全、健康法、労働条件、労使関係法、社会保障法、賃金を含んだ新労働法が施行予定で、9月末に大統領承認が下り、施行時期は未定ですが2021年4月ごろではないかと言われているとこれまでもお話させていただきました。

 

Social Security Code, 2020(社会保障に関して)

Industrial Relation Code, 2020(労使関係に関して)

Occupational safety, Health Code, Working Conditions Code, 2020(労働安全・労働条件に関して)

Code on Wages, 2019(賃金に関して)

 

労働法について、現在その改正案が政府により可決され、これまでの29の労働法が4法に統括される形で新たなスキームがスタートしようとしております。

上記の4法にまとめられたうえでどのような影響が現時点で考えられるかといいますと、下記のような影響が企業にあると推測されます。

 

  • 有期雇用従業員

企業は、書面契約に基づいて有期雇用従業員を雇用できるようになり、正社員に与えられるのと同じ労働時間、手当、およびその他の福利厚生に関する条件が適用されます。また、有期雇用従業員も退職金支払いの対象になります。

 

  • 人件費負担の増加

「賃金」の定義について、従業員への総手当の50%(または中央政府が規定するその他の割合)を超える場合、超えた分は「賃金」とみなされます。 したがって、将来的にはさまざまな雇用給付を、従業員の月額総報酬の少なくとも50%で計算する必要があり、それによって従業員1人あたりのコストが増加する可能性があります。

 

  • 管理職及び監督者に対する、雇用主側の権利の剝奪

従業員の新しい定義には管理職および監督者の従業員も含まれていくことになりますので、新労働法で記載された条件を除いて、雇用者に控除なしで従業員に全額の賃金を支払わなければなりません。

 

上記を含みました変更改正が施行予定となっておりますので、給与構成を含めた見直しの準備を今の段階から行うことを推奨します。

 

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東京コンサルティングファーム・バンガロール支社
古川泰加(ふるかわやすか)

 

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