【インドにおけるITR(Income Tax Return)についての説明】

税務

こんにちは

 

東京コンサルティングファーム

デリ―オフィスの若杉 大勝(わかすぎ ひろまさ)です。

 

インドで駐在員等として働く上で行わなければならない個人のITR(所得税申告)について理解しておきたいと思った方は少なくないのではないかと思います。

そこで今回は、個人のIncome Tax Returnについて説明していきたいと思います。

 

~個人所得税に係る申告書類~

インドにおいて全ての納税者はPAN(納税者番号)を取得する必要があります。

その為、駐在した際は速やかにPANの申請を行う必要があります。

雇用主は、年度末において給与とその源泉に係る証明書であるForm-16という書類を発行します。また、社宅や社用車などのフリンジベネフィットを与えていた場合は、Form-12BAも発行することになります。

 

~課税所得の範囲~

・通常の居住者

インド国内の所得だけでなく国外で発生したものも含めて全世界所得に課税されます。

例)日本で受け取っている不動産賃貸収入や銀行預金の利息収入、又は株式の売買収入等

 

・非通常の居住者

インド国内で受け取った、あるいは発生した所得に加え、インドでコントロールされてい

る活動から発生している所得で、インド国外で発生し受け取る所得も課税対象となりま

す。

例)日本の親会社からインドの子会社に駐在員が派遣されている場合、その駐在員の給与

を子会社が負担しているケースはもちろん、親会社が負担しているケースであっても、インドで関わる活動から所得が発生していることに変わりはないため、その給与の全てが課税対象となります。

 

・非居住者

インド国内で受け取った、又は発生した所得が課税対象となります。

 

*非居住者について、通常の居住者に比べて所得税の範囲が狭く有利なように思われますが、通常の居住者以外の者は、インド以外の国の居住者として全世界所得を課税されているので、インド以外の国で課税された後の源泉所得についても再度本国で課税されることになります。

 

~課税所得の対象~

  • 給与所得(Employment income)
  • 授業所得(Income from buisiness activities)
  • 建物賃貸所得(Income from house property)
  • 譲渡所得(Income from transfer of assets)
  • その他の所得

 

 

ご不明点等ございましたら弊社にご連絡下さい。

最後までご拝読頂きありがとうございます。

次の章では、Employment Visaについてお話します。

 

次週もお楽しみください。

他にもご相談したいこと等あればご連絡下さい。

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・デリー拠点
若杉大勝

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る