本日は、インドの監査の種類についてご説明いたします。
インド会社法上、会社はステータス(公開会社、非公開会社等)、規模などに応じて、様々な監査を受ける必要があります。
1.法定監査(Statutory Audit)
インドに存在する全ての会社が受けなければいけない監査です。日本の会計監査に相当し、財務諸表について監査を受ける必要があります。
2.税務監査(Tax Audit)
インド所得税法により、定められた監査です。1会計年度に600万インドルピーを売り上げたインド内国法人に適用されます。法定監査と税務監査を同一の監査人が行うことに問題はありません。
3.内部監査(Internal Audit)
上場会社、期首に払込済み資本金及び剰余金の合計額が500万インドルピー以上の会社、及び、直近3年間の平均売上高が5,000万インドルピー以上の会社においては、会計監査人はAudit Report(監査報告書)の中において、十分な内部監査システムを構築しているか否かの意見を述べなければなりません。
4.原価監査
中央政府が適当と判断した場合には、製造、加工業を営む会社に対して、原価会計士(Cost Accountant)による監査を受けるよう、命じることが出来ます。中央政府は、その監査報告に基づき、当該会社に対し、必要な措置を取る事ができるとされています。
また、その他、監査委員会による監査、中央政府が任命した特別監査人による、特別監査などがあります。
本日はインドにおける監査の種類についてご説明させて頂きました。
ご不明な点や詳細につきましては、お気軽にご連絡くださいませ。
東京コンサルティングファーム
清水 啓良
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。