「インド 倒産法 Insolvency and Bankruptcy Codeについて」

皆さま、こんにちは。
チェンナイ支店マネージャーの太田佑弥です。

みなさんは、インド倒産法Insolvency and Bankruptcy Codeをご存知でしょうか?

 

インド、もしくは海外でビジネスをする上で知っておくべきことですので、ご紹介しようかと存じます。
実際に何も情報がない状態で進めるのは不安もありますよね。
逆に、情報がたくさんありすぎてどこの情報を拾えばよいかわかりにくい部分もございます。

弊社では27ヶ国44拠点保有しており過去事例がたくさんございます。
そのデータ中からこういった場合どういう対策を取ればよいのかということをお話したいと思います。

 

今回は、「インド 倒産法 Insolvency and Bankruptcy Codeについて」ご紹介いたします。(6月1日現在)

 

ご紹介する背景としては、おそらく、今回のコロナの影響により売上利益が下がっている会社様に対して今後の賞与をどのように対応するかという情報の一つとして参考になればと思い、執筆させていただきます。

 

倒産法とは、2016年の5月に施行可能となり、同12月に新しい通達により内容が追加されたものです。

もともとは、各種定義規定や監督機関である Insolvency and Bankruptcy Board of India の組成に関わる規定等が施行されておりました。
そこに会社の倒産手続に係る大部分の規定、並びに同法の施行規則及び施行令が追加されました。

そのため、会社の倒産手続きは、同法の規定に従って処理されることとなりました。
また、その会社の倒産に関わる案件はNational Company Law Tribunalと呼ばれる審判機関により裁定されることになっております。

 

通常の場合、同法上の倒産手続は、会社が 10 万ルピー以上の債務につき、債務不履行となった場合に開始可能とされています。

今回紹介した理由としては、2020年4月現在にて、インド政府より

  • インド破産倒産法第7条、9条、10条の規定の各種手続きを6カ月間停止されること
  • 倒産手続きを開始するための要件の一つである、既存の10万INRとなっている支払不履行額について現在10万INRにて規定されていますが、1000万INRまで引き上げること

の2点が発表されております。

 

今後ご混乱を招かないためにも、閉鎖を検討されている場合は、ご一読いただくのが良いかと存じます。


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東京コンサルティングファーム・デリー拠点
太田 佑弥(おおた ゆうや)

 

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