事務所用住所について

こんにちは、インド・ムンバイ事務所駐在員の鈴木です。

 

インドへ進出してくる企業のうち、インドに大規模投資をして進出する企業もあれば、調査も含めてまずは小規模投資で進出される企業もあるなど、投資規模は様々です。

本日は、特に小規模投資で進出される企業で、注意したいトピックを取り上げたいと思います。

 

インドでは、法律上、原則、居住用の建物と商業用の建物が分けられており、実質自宅兼事務所として建物が使用できないこととなっております。

 

よくインド人のオーナーはマンションの一室に対して「自宅兼事務所として使っていいよ」などと言うこともあるようですが、後々話を聞いてみると、「登記住所(Registered office)として使っていいとは言っていない。正式には事務所登録しないでくれ。」と言われてしまうのです。実際、自宅兼事務所として使える場所は政府の許可により限られており、また、オーナーは、商業用として賃貸する場合は、自己の税金負担が約3倍にもなるという理由で、商業用の賃貸は避ける傾向にあるようです。

 

一度、インドで会社を作られた方はわかるかと思いますが、インドでは、ビジネスを始める前に、ビジネス上必要となるライセンスや、税務コードが必要となります。その際には必ず登記住所の証明が必要となり、税務コードの種類によっては、調査官の立ち入りがある場合もあります。

結局、オーナーは「自宅兼事務所として使っていい」と言ったにも関わらず、公にはオフィスとして使えないため、結局企業は別のオフィススペースを見つけなければならないという事態に陥ってしまうのです。また実際に自宅スペースを事務所として使っていて、当局の調査が入り指摘された企業も実際にあり、一度指摘されるとインドでのビジネス自体がリスクにさらされます。

 

知らず知らずのうちに、コンプライアンス違反をしかねない、海外でのビジネス。

細かいところでも、事前にしっかりとした知識が必要となります。ぜひご注意を。

 

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