皆さん、こんにちは。チェンナイの中村です。
今週もチェンナイは相変わらず暑いですね~。
帰宅後、冷蔵庫でキンキンに冷えたビールを飲むことが生きがいになっております。
さて、先週はGSTのケーススタディということでサービスの輸出を確認しましたが、
今週は物の輸出について執筆したいと思います。
物の輸出と言えば、GST施工前はみなし輸出と呼ばれる“Deemed Export”がありましたね。
サプライヤーから購入した物品や、製造業者から購入した製品を、バイヤーがインド国外に輸出する場合、
製造業者及びサプライヤーにとって、バイヤーが代わりに輸出を行っているのと同義なので、
文字通り“みなし”輸出取引と呼ばれていました。
この場合、税務当局発行のフォームHをバイヤーが取得し、製造業者やサプライヤーが関連書類と合わせて社内保管することで、VAT・CSTを免税できました。
しかし、GST導入後は全ての輸出が“Zero Rated Supplies”に分類されます。
Zero Rated Suppliesでは、物品を購入する際に支払う税金(GST)は輸出後に還付する
ことができます。還付手続きは全てオンラインになっており、申請した1週間以内
に90%が自動的に還付され、残り10%は90日間以内に還付されるようです。
また、輸出する際にLetter of Undertaking(保証書)を当局に提出することによって、輸出に係る税金は免除されます。“Zero Rated Supplies”はSEZ区内の取引にも適用され、Section 16 of the IGST Act, 2017内で定義されています。
今週は以上となります。
東京コンサルティングファーム
中村 匠吾
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