皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの松波優大です。
今週から、数回に分けて、インドのGSTについて、特に実務上注目すべき点を取り上げようと思います。
今週は、GST法における輸出の免税について、ご説明いたします。
ご存知の通り、GST法においては、以下の手続きを行えば、サービスの輸出(Export of Service)は、
GSTが免税されます。
・GST当局よりLUT(Letter of Undertaking)を取得し、当局より支払の免除を受ける
・サービスの提供者がGSTを負担し、後日、還付手続きを行い、還付を受ける
上記、2つの手続きを行えば、サービスの輸出は、GSTが免税となります。
なお、LUTの有効期限ですが、一会計年度となっております。
つまり、FY2018-19に取得されたLUTは、2019年3月31日まで有効となり
翌会計年度については、FY2019-20が開始され以降に、再度当該会計年度分のLUTを取得する必要がございます。
親会社へのサービスの輸出等を行っている日系企業はもちろん、
毎会計年度LUTを更新し、Tax Invoiceに有効期限内のLUT番号を記載する必要こととなります。
個別のご相談がありましたらお気兼ねなくお問い合わせください。
株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)
Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
TEL: +91 73492 17057 / E-MAIL: Matsunami.yudai@tokyoconsultinggroup.com
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