【GST法 “サービスの提供地”について~国際取引~】

法務

 

皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの松波優大です。

引き続き、GST法における実務上の注意点について、ご説明させていただきます。

 

前回は、GSTの課税判断における“サービスの提供地”について、国内取引について取り上げました。

今回は、GSTにおけるサービスの提供について、国際取引の場合を説明いたします。

 

GST法上、インドからのサービスの輸出については、一定の手続きを踏めば、
GSTの免税措置を受けることができますので、ここでは取り上げる必要はございません。

しかしながら、インドにおけるサービスの輸入、つまり、日本法人よりインド法人へサービスを提供する場合は、
日系企業にとって、一度考えておく必要がございます。
例えば、日本法人よりインド法人へ専門技術を提供した際、GST課税取引だとされた場合は、
既定の税率でIGSTが課税されることとなります。

 

国際取引の場合も国内取引の場合と同様に、“サービスの提供地”の判断は、
サービスの提供者の所在地とサービスの受領者の所在地に従うこととなります。

インドにおけるサービスの輸入の場合は、サービスの受領者の所在地がまず課税判断の基準となります。
もし、サービスの受領者の所在地が明らかにならない場合は、サービスの提供者の所在地が、
サービスの提供地の判断基準となります。

 

よって、日本法人からインド法人へとサービスが提供された場合、
ほとんどの場合で、サービスの提供地は、サービスの受領者であるインド法人の所在地に従い、
インド国内のGST法に従い、GSTが課税されることとなります。

個別のご相談等ございましたら、お気兼ねなくお問い合わせください。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)

 

 

 

 

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