5分でわかるインドの移転価格税制|インド進出ブログ

税務

5分でわかるインドの移転価格税制|インド進出ブログ

 

こんにちは。ムンバイの東海林舞(トウカイリンマイ)です。

 

インド赴任してからあっという間に1か月が経過し、そろそろ日本食恋しくなってきました。日本人が多く住むポワイには、ハイコという比較的大きなスーパーがあります。そこにはよく見ると日本メーカーの商品が並んでいていることがあります。その商品は、少なからず日本の親会社インドの子会社との間で製品、アイディア、資金のやり取りがあって、現在街のスーパーに並んでいます。今回は、そういった「法人」と国外グループ企業との間で行われる資産の販売、資産の購入、薬務提供、その他の取引に関わる価格、すなわち移転価格について説明致します。

 

【なぜ移転価格税制ができたのか?】

近年企業の多国籍化、対外取引の増加に伴って移転価格問題も急激に拡大していきました。

1960年以降増加した移転価格問題の具体例を挙げます。例えばアメリカの企業が後進国に進出します。アメリカの親会社はこう考えます。「親会社から現地子会社に製品を安く売ってできるだけ現地で利益を創出してもらおう!そうすれば税負担が減る!」と。これは企業にとってはラッキーですが、本来徴収可能な税額が不当に他国に移転しまうのですから、アメリカ政府にとっては大きな問題です。

こういった問題が多発し、移転価格税制が先進主要国において次々と採用されていきました。ちなみにインドでは2001年に制定されました。

 

【妥当な取引価格?】

移転価格問題をなくし、適切な価格で取引するためには、企業グループ内で国際取引について、第三者との取引価格と比べて乖離が生じない形で価格設定することが重要です。単に第三者価格に設定しても、海外側に利益が発生しない場合は、ロケーション・セービングという別の問題が生じてしまいます。したがって妥当な取引価格を設定するには、税金だけでなく経営、統計についての知識も必要になってきます。

 

【インドの移転価格税制の特徴】

各国独自の課税に関する法律であるため、国によって若干の違いはありますが、OECG加盟国に関してはおおむねOECDガイドラインに準拠しています。

インドの場合、独立企業価格(ALP)の算出にあたって、独立企業間価格の許容幅が既に設定されてあるので注意が必要です。具体的には、納税者の移転価格の±3%に独立企業価格平均値が含まれていなければなりません。

 

以上、インドの移転価格税制の概要についてざっくりと説明させていただきました。移転価格税制に関しては、対象法人の範囲、具体的な独立企業価格の算定方法、移転価格調査、罰則規定など知っておかなければならないことが多くあります。それらについてはまた別なブログで紹介したいと存じます。

 

東京コンサルティングファームインドでは、移転価格証明書、移転価格レポート・サポートドキュメントの作成などのサービスを行っています。また弊社の新訂版インド本にも移転価格税制に関する最新情報がすべて記載されています。移転価格について何かご不明点、お困りごとがございましたら、ご気軽にご連絡くださいませ。

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・ムンバイ拠点
東海林 舞(トウカイリン マイ)

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る