インド 取締役会開催のための定足数について

皆さま、こんにちは。チェンナイ支店マネージャーの太田佑弥です。

 

みなさんは、取締役開催のための定足数についてご存知でしょうか?

 

インド、もしくは海外でビジネスをする上で知っておくべきことですので、

ご紹介しようかと存じます。

 

 

実際に何も情報がない状態で進めるのは不安もありますよね。

逆に、情報がたくさんありすぎてどこの情報を拾えばよいかわかりにくい部分もございます。

 

 

弊社では27ヶ国44拠点保有しており過去事例がたくさんございます。

そのデータ中からこういった場合どういう対策を取ればよいのかということを

お話したいと思います。

 

今回は、インド 取締役開催のための定足数についてご説明いたします。

 

インド会社法では、取締役会の定足数は取締役(Director)の登録者数の3分の1、または2人のいずれか多い方の人数となっております。

 

ただし、取締役会の議題に関して利害関係を有している取締役の人数が取締役に登録されている総数の3分の2以上の場合、それ以外の利害関係を持たない取締役、かつ取締役会に出席した2人未満ではない取締役が当該取締役会開催のための定足数となります。

 

また、上記の定足数を満たさないため、取締役会を開催することができない場合、付属定款に別段の定めがある場合を除いて、開催予定日であった次週の同じ曜日まで自動的に延期され、当初開催予定であった同じ時刻と場所で開催されることになります。


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東京コンサルティングファーム・デリー拠点
太田 佑弥(おおた ゆうや)

 

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