インド 国際トレードフェア/インド 親会社税務申告について

税務

皆さん、こんにちは。
インド及びインド周辺国統括の小谷野勝幸です。

さて、待ちに待ったインド国際トレードフェアが、11月14日より
27日まで開催されます。多くの日系企業も参加し大変見応え及び
期待がされているイベントとなります。

日本のテーマは「クールジャパン」となり、消費財、繊維、工業機械、
IT、ファッション及びメディアなど様々な分野における日本独自の
良質商材についてアピールを行っています。

日本のアニメコンテンツである国民的アニメのドラえもん、クレヨンしんちゃん、
忍者ハットリくんやナルト等も紹介され、他パフォーマンスも行われます。

これを機に一社でも多くの日系企業がインド市場進出へのきっかけや
インド企業パートナーの発見できることを期待しています。

参加企業一例:
東レ、公文、コニカミノルタ、AVEX、 HIS、ANA etc.

こういった素晴らしい文化・商業イベントを通して2013年中には、
インド進出日系企業は、1000社となると予想されています。

その中で、日本(海外親会社)が、インド子会社やインド企業へ
サービス提供や販売より収入を得ている場合があります。

上記取引の中で源泉徴収税を伴う取引をインド子会社(企業)と
行っている場合、日本企業としてインド国税務当局に対する税務申告が
必要となります。

源泉徴収税を伴う取引として、技術両、役務提供、コミッション、
ロイヤルティや利息等があげられます

通常税務申告期限は、9月30日と規定されておりますが、注意点として
親子間(関連者間)取引を行っている場合、親会社はインド公認会計士による
移転価格証明書を取得する必要があります。

移転価格証明書の提出が11月30日と規定されていることから、
移転価格取引の対象企業における税務申告期限は、同様に11月30日と
規定されております。

また、移転価格取引が1,000万ルピー以上となる場合は、インド国内企業と
同様に移転価格レポートも規定上作成義務があります。

ここで規定上という表現を使用したのは、実際に税務当局が日本企業の
移転価格証明書、移転価格レポート、及び税務申告状況に対して税務調査を
実地する可能性は、あまり高くありません。

しかしながら、親会社が上場している場合は、コンプライアンス遵守のために、
上記3点を整備しておくと万全だと考えます。

次回は、親会社税務申告に関して「その2」として、各申告のペナルティや
必要書類の概要を紹介します。

税務申告や移転価格について少しでも気になる点や疑問などありましたら
ご気軽に相談くださいませ。

 

以上

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