『インド税務なんてへっちゃら』確定申告(源泉徴収税)編

税務

皆さん、こんにちは。インド統括の小谷野です。

2月も中旬になり来月は決算時期になります。多くの経営者様また会計責任者の皆様は、監査終了まで忙しい時期に差し掛かりますね。

決算と一言で言っても、数えきれない程の作業や申請業務があります。そしてその決算に関わる業務の中でも、本日は直接税である源泉徴収税の還付の取り扱いについて話をさせて頂ければと思います。

【源泉徴収税】の説明については、弊社著書P441にも記載してありますので、そちらを参考にして頂ければ幸いですが、今回は下記2パターンの源泉徴収税のフローを例としてご説明致します。

①A社がTCFへサービス提供した場合
A社は、サービス完了後、請求書(サービス税と教育目的税含む)を送り、TCFは、A社へ源泉徴収税(請求額の10%)を、控除し支払を致します。

この時に控除した源泉徴収税は、毎月税務当局(Income Tax Department; ITD).へ支払うことになります、つまりこの源泉徴収税は、TCFにとって【Liability】となるため必ず支払わなければなりません。

そして、TDS Returnに合わせ四半期に一度TCFは、A社に対しTDS納付の証明書としてForm16Aを発行します。

ここでのTDSは、TCFが源泉徴収税の支払い義務を追い、必ず毎月税務当局の支払、そしてTCFがForm16AをA社へ発行する必要があります。(又、給与に関する源泉徴収税は、Form16となります。これは企業から社員へ発行され、これを基に年一回オンラインで個人が確定申告をし、ITDへ送付し完了となります)

②TCFが、B社へサービス提供し請求書(教育目的税含む)を送付した場合
Bは、TCF社へ源泉徴収税(請求額の10%)を、控除し支払をします。

この場合、①と異なり、TCFの収入(Income)に対して源泉徴収税が課税されています。イメージとしましては、TCFの【Asset】となる感じです、

この収入に関しての源泉徴収税の取り扱いは、下記2通りとなります。
A. 法人税からTDSを満額控除できた場合
→支払う法人税からTDS分が減額されます。

B. 支払予定法人税からTDSを一部のみ控除、もしくは法人税の支払いが無く翌期へ狐狸越した場合。
→源泉徴収税を一部又は、全額を控除できませんでしたので、税務申告(Income Tax Return)時に、この旨を記載しITDへ申告します。申告後、約一年以内に各企業様の登録銀行口座へRefundされます。

少々長くなりましたが、源泉徴収税だけでもこの様に複雑となります。現在では、会計は内製化している企業様の多いとは思いますが、もしインド人会計担当へのアドバイスをしてほしいとのご相談や財務・税務・労務問わず、ご質問などありましたら、こちらまでご連絡頂ければと思います。

※記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

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