『インド税務なんてへっちゃら』個人所得編

税務

皆さん、こんにちは。今週よりムンバイ&プネにお邪魔をしています、小谷野です。

気温が低いデリーから来ましたので、日本の夏のような気候と海沿いの爽やかな風に心が洗われるようです。

そして、今週12/14期限だったのが、法人所得税と個人所得税の中間納付となりますね。個人所得税でいえば、給与以外の所得が対象となります。例えば、利子所得、不動産や株式売買での収入がある方はこの中間納付の対象者になります。

又、既に自社内で給与計算をしている企業様では、日本側の給与をインド人スタッフに知られたくないということで、毎月の給与計算に含めず中間納付で対応していく方もいらっしゃいますね。

最近で言えば、2012年3月に税制改正があり、長期でインドに赴任されている方(通常の居住者)は、国外に保有する資産を確定申告で開示する必要があります! 本来、インド人が国外に保有する隠し財産を管理するために作成されたものですが、外国人も巻き込まれている状況です。

開示を行った場合は、3カ月から2年の禁固刑が法律で規定されており意外と厳しいなとおもうところはあります。まだまだ、日本人(外国人)にとって税務の面での改善が進みませんが、インドという広大なマーケットや将来性を信じ頑張っていきましょう!

もし、少しでも財務・税務・労務問わずに、ご質問などありましたら、こちらまでご連絡頂ければと思います。

※記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

↓クリックにご協力お願い致します↓

人気ブログランキングへ

関連記事

ページ上部へ戻る