工場法(Factories Act, 1948)について①

労務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリー拠点長

中村 匠吾(なかむら しょうご)

TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

 

先週は店舗施設法について触れたので、

今週・来週は工場法について触れたいと思います。

では早速・・・

 

 

工場法は、工場における労働者の規律、安全確保、雇用主による不当な搾取から保護する目的で定められています。規定内容としては、労働者の勤務時間、休暇、児童・女性の雇用、工場が遵守すべき安全・衛星措置に関するものになります。

 

さて適用範囲ですが、下記の2つの条件のいずれかを満たすものになります。

①製造工程にて動力(Power)を使用する場合、10人以上の労働者が現在雇用されている、あるいは過去12か月間のいずれかで雇用されていた施設

②製造工程にて動力(Power)を使用しない場合、20人以上の労働者が現在雇用されている、あるいは過去12か月間のいずれかで雇用されていた施設

 

労働時間に関する規定

週48時間、1日あたり9時間が上限となります。

連続労働時間は5時間までとされ、少なくとも30分間の休憩を与えなければならないと規定されています。仮に上限を超えて労働した場合は、時間外労働とみなされて通常の賃金の2倍の割増賃金を支払う必要があります。また、女性は原則として午後7時から翌朝6時までの間勤務することが許されていません。

 

週休に関する規定

原則的に日曜日が休みとなります。

日曜日に労働者を勤務させる場合は、その前途3日間のうちの1日を休日としなければなりません。

また1日間の完全休日(24時間)なしに連続10日間を超える期間の労働は許されません。

任意の理由によって週休を取らなかった場合は、その週休と同じ日数の休日を以後2か月以内に取得することができます。

 

年次有給休暇に関する規定

前暦年において240日以上労働したものは、翌暦年において、成人は労働日数20日ごとに1日、若年者は15日ごとに1日が付与されます。

 

 

本日は以上です。

来週も引き続き工場法を見ていきましょう。

 

 

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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