Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリー拠点長
中村 匠吾(なかむら しょうご)
TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com
皆さん、こんにちは。
先週は店舗施設法について触れたので、
今週・来週は工場法について触れたいと思います。
では早速・・・
工場法は、工場における労働者の規律、安全確保、雇用主による不当な搾取から保護する目的で定められています。規定内容としては、労働者の勤務時間、休暇、児童・女性の雇用、工場が遵守すべき安全・衛星措置に関するものになります。
さて適用範囲ですが、下記の2つの条件のいずれかを満たすものになります。
①製造工程にて動力(Power)を使用する場合、10人以上の労働者が現在雇用されている、あるいは過去12か月間のいずれかで雇用されていた施設
②製造工程にて動力(Power)を使用しない場合、20人以上の労働者が現在雇用されている、あるいは過去12か月間のいずれかで雇用されていた施設
労働時間に関する規定
週48時間、1日あたり9時間が上限となります。
連続労働時間は5時間までとされ、少なくとも30分間の休憩を与えなければならないと規定されています。仮に上限を超えて労働した場合は、時間外労働とみなされて通常の賃金の2倍の割増賃金を支払う必要があります。また、女性は原則として午後7時から翌朝6時までの間勤務することが許されていません。
週休に関する規定
原則的に日曜日が休みとなります。
日曜日に労働者を勤務させる場合は、その前途3日間のうちの1日を休日としなければなりません。
また1日間の完全休日(24時間)なしに連続10日間を超える期間の労働は許されません。
任意の理由によって週休を取らなかった場合は、その週休と同じ日数の休日を以後2か月以内に取得することができます。
年次有給休暇に関する規定
前暦年において240日以上労働したものは、翌暦年において、成人は労働日数20日ごとに1日、若年者は15日ごとに1日が付与されます。
本日は以上です。
来週も引き続き工場法を見ていきましょう。
東京コンサルティングファーム
中村 匠吾
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