~ESIの加入(従業員国家保険法改正)~

Tokyo Consulting Firm Private Limited

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バンガロール支店マネージャー

坂本 佳代(さかもと かよ)

TEL: +91 91484 32351 / E-MAIL: sakamoto.kayo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さま、こんにちは。

バンガロール支店マネージャーの坂本です。

 

今週は、インドにおけるESI(Employees’ State Insurance)法の改正についてご紹介したいと思います。

 

インドには、日本でいう社会保険に該当するESIと呼ばれるものがあります。就業中での傷病や突発的な事故を補償する国の制度であり、日本における労災がこれに該当します。

 

参考までに、過去の駐在員ブログをご紹介したいと思います。

ESI(Employee’s State Insurance)について
今回、従業員国家保険法の改正があり、2017年1月以降要件が変更されておりますのでご確認下さい。

 

【対象企業】

10人以上の従業員を雇用している会社

 

【対象社員】

これまでESIの強制加入は月額総給与が15,000ルピーまでの社員とされていましたが、改正により2017年1月以降、月額総給与が21,000INRまでの社員へ限度額が増額されました。

 

【掛け金】

※掛け金の負担額に変更はありません。

社員負担:1.75%

会社負担:4.75% 合計:6.5%

 

従業員が10人を超え、かつ対象社員の月額総給与がすべて21,000INR以上である場合には納付自体は行う必要はありませんが、ESI登録と申告は義務付けられておりますのでご注意下さい。

 

まず、登録を行いその後ESI当局へ対象者がいない旨を記載したレターを提出します。

申告自体は納付義務がない企業であっても、従業員が10名を超えた時点で登録する必要がありますので、以後毎月申告を行う事となります。

 

ご自身の会社がこれに該当するか否か是非一度ご確認頂けたらと思います。

 

弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。

個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

東京コンサルティングファーム

坂本 佳代

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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