~多国間での役員の兼任と所得申告について~

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

バンガロール支店 マネージャー

岩城 有香 (いわき ゆか)

TEL: +91 99-8033-7615 / E-MAIL: iwaki.yuka@tokyoconsultinggroup.com

 

 

こんにちは、インド大好き、TCFインド・バンガロール駐在員の岩城です。

             

日頃、お客様から寄せられる質問等につきまして、Q&A方式で回答させていただいております。今週は多国間での役員の兼任と所得申告についてお伝え致します。

 

Q:現在はインド法人の取締役を務めていますが、タイ現地法人の取締役を兼任する可能性があります。タイには別途常勤の取締役がいますので、拠点はインドに置き、タイへは出張対応という形を検討しています。

この場合インド、タイでの所得申告については、それぞれどのように処理すればよいでしょうか。又、タイ現地法人から所得を受け取らないという事も可能でしょうか。

 

A. お問い合わせのケースの場合、タイ現地法人においては取締役の登記のみを行い、所得は受け取らないという選択も可能です。

その場合は、タイでの居住先、所得、VISA、就労許可/ワークパーミットの取得は必要ありません。タイでの居住性を満たし、常勤で業務を行われる場合は上記対応が必要となります。尚、就労許可/ワークパーミットを取得された場合は、給与の支払いが必須となりますので、そちらの金額分の源泉徴収が必要となります。

 

よって所得申告については、タイ国内の職位・職務による所得が発生しない場合は、通常通りインド源泉の所得として、インドにおいて全世界所得の申告を行って頂きます。

タイ法人負担にて所得を受け取られる場合は、居住性の有無に関係なくタイでの確定申告が必要です。日本法人負担でタイ源泉の所得が発生する場合は、居住性を満たした場合(暦年中に180日以上滞在)タイでの確定申告が必要となります。

 

各国拠点における働き方・居住性・所得発生の有無等によって対応が異なりますので、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

GGI Tokyo Consulting Groupは世界27か国において、会計税務・人事労務の各国法令に基づいたアドバイスとサポートを致します。

さて、2015年のブログは今週が最後となります。

私は3月に赴任してまいりましたのでまだ10か月の若輩者ですが、可能性に満ち溢れた活気あるインド市場と、ビジネス及び管理面での特異な難しさを両方痛感し、個人的にはますますインドの魅力にのめりこんでいます。又、インドでご活躍される皆様のお役に少しでも立てる事が出来たのであれば、大変幸せな充実した一年であったと感謝の気持ちでいっぱいです。

本年中の御愛顧に心より御礼申し上げますとともに、来年もGGI Tokyo Consulting Groupを変わらぬお引き立ての程、宜しくお願い申し上げます。

来る年の皆様の益々のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。

それでは、よいお年をお迎えください。

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

 

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