~2017年インド国家予算案について①~

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリーマネージャー

武田 麻利奈(たけだ まりな)

TEL: +91 9818956431 / E-MAIL: takeda.marina@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

デリー駐在員の武田です。

 

 さて本日の話題は2017年2月1日に発表された2017年インド国家予算案について日系企業にとって大きな変更となる部分をピックアップしてお伝え致します。

 

法人税所得税について

法人税は、段階的に30%から25%に引き下げられます。年間の売上高が5億円以下の企業が対象となりインドにおける中・小企業の殆どが適用を受ける見込みです。

期限内申告を促す目的で、申告遅延に対して新たなペナルティが提案されました。現状では遅延に対するペナルティは5,000ルピー程度(事案によっては懲役刑)ですが、これに加えて追加のペナルティが提案されました。

従来、優先株式から普通株式への転換は株式譲渡とされ、キャピタルゲイン課税の対象とされておりましたが、2017年度予算案においてこれが排除されることとなります。

従来、賦課年度の税務調査(Scrutiny assessment)の完了期間は税務当局からレターが発行された日から21カ月とされていましたが、2018賦課年度においては18カ月間、2019賦課年度については12カ月間に短縮されます。

現状、該当賦課年度末日から1年間、もしくは税務調査完了日のいずれか早い方まで、法人所得税の修正が可能です。2017年度予算案では、修正申告可能期間は、会計年度末日から1年以内に短縮されました。

売上高が500万ルピー以下の専門職(医師、会計士、弁護士その他)に限り、法人所得税の予定納付が4回から1回に変更されました。

売上高が2,000万ルピー以下の個人又はパートナーシップファームが支払う推定税の税率について、現金取引を伴わない売上高について、税率8%から6%に軽減されました。これは、キャッシュレス化を推奨し、デジタル化を遂行する事を意図しています。

当局が企業の税務申告の適正を調査している間、当該調査が完了するまで、税金の還付手続を停止する権利を有していましたが、その条項が削除されることとなりました。

土地や建物を売却する場合は、これまで保有期間3年超で長期資本資産に該当し軽減税率の対象とされていましたが、2017年度予算案において長期資本資産の判定期間が3年から2年に短縮されました。
本日は以上です。

 

東京コンサルティングファーム

武田 麻利奈

 

 

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