Employee State Insurance Corporationは、一般的にESIと呼ばれ
低所得者層向けの労災保険制度を指します。
1948年に初めてESI法が国会で広布され、労働者のための社会保障に関する最初の重要な法律となりました。
現在適用される条件は、
従業員10名以上の会社で雇用される、月額賃金21,000ルピー以下の従業員
となります。
雇用主の拠出額は、従業員に支払われる基本賃金の4.75%で、従業員の拠出額は、従業員に支払われる賃金の1.75%です。
また1日あたりの賃金が137ルピー以下の場合は、従業員の拠出は発生しません。
例えば従業員にある月ボーナスやインセンティブが与えられ、月額21,000ルピーを超えた場合でも、基本給与が21,000ルピーであれば適用範囲に入ります。
ESI制度では、被保険者およびその家族が医療サービスを受けることができ、
疾病、出産、身体障害および死亡時に利用されます。
株式会社東京コンサルティングファーム インド拠点
塚本 沙樹
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