皆さま、こんにちは。
バンガロール支店マネージャーの松波優大です。
今回は、インド個人所得税における所得控除のためのDeclarationについて、解説致します。
本ブログでも何度か取り上げておりますが、インド所得税法上、個人所得税の計算において、以下のような、いくつかの所得控除が認められております。
個人旅費手当(LTA)section 10(5)
- House Rent Allowance (HRA) under section 10(13A);
住宅手当(House Rent Allowance-HRA)section 10(13A))
- Specific allowances under section 10(14) to be prescribed;
特別手当(Specific allowances)section 10(14)
- Standard deduction of Rs. 50,000 for salaried employees, professional tax deduction under section 16;
標準控除(INR50,000 まで)section 16;
- Interest paid on housing loan under section 24(b) on self-occupied property and losses under the head “house property”;
住宅ローン及び自己占有財産に対する支払利子、建物賃貸損失
- Deduction from income from other source under section 57 for family pension;
Family pension 目的のその他所得に対する控除
- Deductions under Chapter VIA like Deduction u/s 80C, 80D and 80TTA etc. other than deduction in respect of employers contribution to NPS under section 80CCD(2).
NPS(国民年金制度)に対する拠出拠出(section 80CCD(2))以外の各種控除
Section 80C, 80D and 80TTA 等
上記は、インド個人所得税法上、2020年度予算案で提示の新税率でなく旧税率を適用する場合、
(※2020年予算案にて、軽減された個人所得税率が発表されましたが、その新税率を適用するか、旧税率を適用するか、納税者は選択することができます。しかし、新税率を適用する場合は、上記、控除は一切認められず。)
個人所得から控除することが認められます。
従いまして、雇用主の責任にて毎月TDSにて個人所得税を源泉徴収する場合も、上記控除を適用したうえで、毎月のTDS金額が算出されることになります。
こちらについては、雇用主側のTDS計算にて所得控除として考慮されている上記支出及び投資項目とその金額が、実際の被雇用者によって行われた控除対象となる支出及び投資項目と金額が合致しているかどうか、毎年度末、Declaration(宣誓書)を行う必要がございます。
(例:住宅手当の場合、家主との賃貸契約書の提出等)
より詳しい内容については、以下、wiki Investmentよりご覧いただけます!
【 Wiki-Investment 】
~ 『海外投資の赤本シリーズ』、待望のデータベース化! ~
海外進出の対応国数30か国! ビジネスサポート企業数550社以上!!
新興国を中心に海外ビジネス情報(会計、税務、労務、基礎知識、設立、M&Aなど)をまとめたデータベース!
各国のビジネス基礎情報に加え、最新の法改正やアップデートについて、逐一更新しております!
以下、URLより無料会員登録(24時間お試し)も可能ですので、ぜひご覧ください!
URL:https://www.wiki-investment.jp
株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)
Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
TEL: +91 73492 17057 / E-MAIL: Matsunami.yudai@tokyoconsultinggroup.com
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。