コロナウイルスとインド会社法コンプライアンスの関係

皆様、こんにちは、Tokyo Consulting Firm Private Limited(India)です。

 

本日はインドにおけるコロナウイルスと会社法コンプライアンスについてみていきます。

インドでは、コロナウイルスの影響により、ほとんどの企業で在宅勤務をされていると思います。そこで、今日はインドの厳しい会社法コンプライアンスにはどのような影響が出ているのかについて簡単にお話ししたいと思います。

 

まず一つ目、インドの取締役会においては年に最低1度、財務諸表の承認決議等のために2名以上の取締役が取締役会に物理的に出席しなければならないというルールがあります。しかしながら、今回のようなコロナウイルスの影響で外出が難しく、さらにインド国外の資本が入っている合弁会社等は海外の取締役の参加はほぼ不可能と言ってもいい状況です。

 

そのような状況の中、MCAから取締役会の開催方法について「6月30日までは、財務諸表の承認等の決議もビデオ会議形式で行うことが可能」とのアナウンスがありました。

従って、今回のアナウンスにより一時的ではありますが、取締役会のルールが緩和されたことになります。

 

そして、2つ目が「Form CAR-2020」の申告です。内容としましては、コロナウイルスに関する会社としての対応状況をWeb形式でMCAに申告するものとなっております。

当初、申告期限は3月23日とされていましたが、今後延長される可能性があります。

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited(India)ではインド労働法について、より詳しい情報を弊社の日本人コンサルタント、インド人会計士・弁護士・会社秘書役がお答えします。

 

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東京コンサルティングファーム インド・デリー拠点

田本 貴稔

 

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