~就業規則の作成ついて②~

労務

皆さん、こんにちは。

 

デリー駐在員の武田です。

 

本日の話題は、就業規則の作成について②です。

さて、前回に引き続き、COMPANY POLICYの記載内容について確認していきます。

 

③社員の種類

 

 社員の定義に当ります。正社員、派遣社員、契約社員などなどとりわけ工場においては、日本同様に従業員にも様々な種類がある事でしょう。これら従業員の種類と範囲、どのような権利を有するのかについてです。この部分をしっかり作っておかなければ、正社員ではない立場の弱い社員が、権利を主張してくるなどの事態が発生します。

 

④規則の提示方法

 

 就業規則は、原則、従業員に求められれば開示しなければなりません。しかし、全員に冊子を配る必要まではありません。どのような場所に保管されており、また従業員が内容を確認したいと思った時は、どのような経路で就業規則を確認する事ができるのかについて書かれている必要があります。また、ワーカーなどが多い工場の場合は、言語の問題もあります。英語が理解できない社員が多数在籍する場合には、別途現地語の物を作成するなどの工夫が必要となります。

 

 会社によっては、従業員に開示する用と、HR部門が使用する用と2種類の就業規則を作成している場合もあります。HR部門用の物は、非常に内容が細かく作成されており、マニュアルのような役目を果たしている場合もあります。

 

本日は以上です。

 

東京コンサルティングファーム

武田 麻利奈

 

 

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