皆さま、こんにちは。
バンガロール支店マネージャーの坂本です。
最近、インドに進出を検討されているお客様より事業形態を支店にすべきか、現地法人にすべきかなどの相談を受ける事がよくあります。それぞれにおいて、メリット・デメリットはあるものの、税務上の観点からみると、やはり現地法人の方が活動内容に制限がなく、かつ、以下のような軽減税率の適用を受ける事ができるので有利かといえます。
2018年法改正により内国法人については、一定の条件を満たす場合、以下法人税の軽減税率を適用していただく事が可能です。前々期の総売上高が25億ルピー以下の内国法人が対象となりますので、インドのほとんどの現地法人が対象範囲に含まれるといえるでしょう。
インドでは、日本と同様、累進課税制度が採用されていますので、課税所得の区分ごとに以下法人税率が適用されます。2018年4月以降、従来の教育目的税3%が撤廃され、健康教育目的税4%が導入されています。したがって、以下の実効税率については、2018年度(FY2018-2019)以降の会計年度に適用されますのでご注意ください。
課税所得が1千万ルピー以下‥26%(内国法人)
※外国法人(支店含む)は、最高税率である41.6%
課税所得が1千万ルピー超、1億ルピー以下‥27.82%(内国法人)
※外国法人(支店含む)は、最高税率である42.432%
課税所得が1億ルピー超‥29.12%
※外国法人(支店含む)は、最高税率である43.68%
※上記は、追加税、健康教育目的税を含めた実効税率となります。
ただし、前々期の総売上高が25億ルピーを超える企業については、軽減税率の適用を受ける事ができず、以下の税率が適用されます。
課税所得が1千万ルピー以下‥31.2%(内国法人)
※外国法人(支店含む)は、最高税率である41.6%
課税所得が1千万ルピー超、1億ルピー以下‥33.384%(内国法人)
※外国法人(支店含む)は、最高税率である42.432%
課税所得が1億ルピー超‥34.944%
※外国法人(支店含む)は、最高税率である43.68%
この場合でも、やはり支店である外国法人に対して、内国法人の法人税の実効税率は約10%程度低いといえるでしょう。是非、今後インドに進出を予定されている企業様におかれましては、参考にしていただけると幸いです。
弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。
個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
今週は、以上です。
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バンガロール支店マネージャー
坂本 佳代(さかもと かよ)
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