皆様 こんにちは
インドムンバイ駐在員の谷川です。さて、本日は2019年1月22日にインド企業省より発表されたインド会社法のルール改正点についてご紹介させて頂きます。
2014年4月1日~2019年1月22日の間に、以下の一つでも該当する企業はDPT-3と呼ばれるフォームにて企業情報や資金・ローン等の詳細をインド企業省に対して開示する必要があります。近年、外国投資が活発になってきているインドで、不正な資金流出の監視を強化する目的がありそうですね。こちらの期限は2019年4月22日ですので、早めに詳細のご確認・対応をされるのが望ましいです。
<該当する企業>
1. 銀行や公的金融機関から借り入れたローンや設備に対するお金
2. インド中央銀行のガイドラインや通達に基づき発行される有価証券等(ECBもこれに含む)
3. インド会社法に基づく株券・証券の購入申し込み
4. 受け取った時点で、どこか企業の取締役や、非公開会社の取締役の親戚に当たる者からの受託金
5. 以下のビジネス目的で受け取ったお金,-
a. 商品やサービスの前受金(前受金を受領した日から365日以内に当該商品やサービスが提供される事が前提 ※ただし、裁判手続き費用など法的措置に関わるものについては365日の規定は対象外とする。)
b. 契約に基づく不動産に関わる前受金
c. 商品やサービスの提供に関する保証金
d. 資本財提供のための長期プロジェクトに関わる前受金
e. 契約書に明記された保障やメンテナンス等将来起こりうるサービスにかかる前受金(一般的に知られる期間もしくは5年以内のどちらか少ない方の期間以内に同サービスが発生する事が条件)
今週は以上となります。
最後までお読み頂きありがとうございました。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・ムンバイ駐在員
谷川 千裕(たにがわ ちひろ)
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