皆さま、こんにちは。
バンガロール支店マネージャーの坂本です。
たとえば、新たにインドに進出してきたばかりの会社にとって、利益を獲得できるようになるまでは、事業規模も小規模のためインド法人において経理担当者を雇用する事は行わず、本社で経理業務を行いたいというお声をよく耳にします。
ここで注意していただきたいポイントを以下の通りまとめてみました。
1.インド国内の親会社の経理担当者がどれだけインドの会計基準を熟知しているか
現在、インドでは、インド固有の会計基準(I-GAAP)、もしくは、Ind-AS以外の会計基準の適用は認められていません。そのため、インド法人の経理業務を親会社で行う場合、経理担当者がどれだけインドの会計基準や税制を熟知しているかがまず課題となります。GSTが導入されて制度が簡素化されたといえど、インドの税制は世界の中でも非常に複雑で、「知らなかった」ことが将来のリスクにつながるという事も起こりうるため、制度をよく熟知した外部の専門家のアドバイスを受けていただくことをお奨めいたします。
2.徴収すべき源泉税率(TDS)について
所得税法194条の規定により、一定のサービスはインドにおいて源泉徴収の対象となります。税率は、取引の種類によっても異なり、通常、業者から発行される請求書には、徴収すべきTDSが記載されていることはありません。したがって、自社で源泉税の税率を把握していただき、源泉徴収を行った後の残高をお支払いいただく必要があります。仮に源泉徴収漏れがあった場合、もしくは、間違った税率で源泉徴収してしまった場合は、損金不算入、若しくは、ペナルティの対象になるなどのリスクが発生いたします。
3.書類の保管
インド会社法で、書類の保管は8年間とされ、インド国内で保管していただく必要があります。親会社の経理担当者が経理業務を行う場合は、書類の保管をどのように行うかについても、十分に検討していただく必要があります。
上記のようなデメリットを総合的にみても、内製で行う事のコストと比較して日系企業の多くは、経理業務を外注しているところが多いかと思います。
弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。
個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
今週は、以上です。
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バンガロール支店マネージャー
坂本 佳代(さかもと かよ)
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