駐在員事務所及び海外支店代表者の変更時の登記について

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループバングラデシュ拠点の渡邊忠興です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「駐在員事務所及び海外支店代表者の変更時の登記について」についてお話していこうと思います。

 

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【駐在員事務所及び海外支店代表者の変更時の登記について】

バングラデシュにおいて駐在員事務所及び海外支店の事業ステータスでビジネスを行う場合、
バングラデシュ現地代表者(通常、Country ManagerやGeneral Manager)を本店より選任し、
現地におけるオペレーションを委任することになります。
そして、その委任権限範囲については、Power of Attorney(委任状)によって規定されているのが一般的です。

ここで問題となるが、現地代表者が変更した場合の対応です。
会社にもよりますが、駐在員の任期は3年程で設定されることが多く、
これは、現地代表者の変更も3年程の頻度で発生するということを意味します。

会社法上、現地代表者が変更された場合、商業登記所(RJSC)に登記が必要とされていますが、
商業登記所において実際に変更登記されているケースは少なく、
また登記官も登記プロセス詳細を把握していないのが現実です。
実際の運用については、現地の状況を確認しながら行う必要があります。

また、駐在員事務所及び海外支店の登記については、投資庁(BIDA)が行っているため、
(1)現地代表者が退任する際の就労許可キャンセルの際に、委任権限を解除される旨をレターに記載する事、
(2)新現地代表者の就労許可取得の際に、委任権限を委任状に記載していただくことをお勧めします。

 

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