株式保有比率における株主の権限 

法務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループバングラデシュ拠点の渡邊忠興です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「株式保有比率における株主の権限」についてお話していこうと思います。

 

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バングラデシュで現地法人、特に合弁企業を設立する際に注目すべき点として株式保有割合に応じた権限の付与があります。
今回はバングラデシュの会社法上、株式保有割合に応じてどのような権限が付与されるのかを紹介します。

 

【特別決議(Special Resolution)】

特別決議は議決権の3/4(75%)以上の承認を必要とします。
特別決議での承認を必要とする議題は以下の通りです。
・商号の変更(社名の変更)
・定款の変更
・取締役の解任
・増資及び減資
・登記住所変更 など
従って、株式保有割合が75%以上の場合は、上記の決定を行う権限があることを意味します。

 

【普通決議(Ordinary Resolution)】

普通決議は議決権の過半数(51%)以上の承認を必要とします。
普通決議での承認を必要とする議題は以下の通りです。
・取締役の選任
・監査報告書の承認
・監査人の任命
・配当の決定 など
従って、株式保有割合が51%以上の場合は、上記の決定を行う権限があることを意味します。

 

【特別決議招集権、業務調査請求権】

株式保有比率10%以上の株主には特別決議の招集権、業務調査請求権が付与されています。

 

【議題提案権】

株式保有比率5%以上の株主には議題提案権が付与されています。

 

【会計帳簿閲覧権】

全株主に対して会計帳簿閲覧権が付与されています。

 

 

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