バングラデシュにおける保険の加入について

労務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループバングラデシュ拠点の渡邊忠興です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「バングラデシュにおける保険の加入について」についてお話していこうと思います。

 

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【バングラデシュにおける保険の加入について】

バングラデシュにおいては、全ての企業に義務付けられている保険制度はありません。
ただし、バングラデシュ労働法上、経済特区(BEPZA)内の企業であれば25人以上、通常の経済特区外の企業であれば100人以上の従業員を雇用している企業はGroup Insuranceという保険に加入する必要があります。
加入するGroup Insuranceには、政府の指定する保険会社等の指定はありませんが、バングラデシュの保険法の規定に基づき登記された保険事業を行える保険会社である必要があります。
Group Insuranceとは一般的に生命保険を指し、保険会社によってその保険の補償範囲、補償額も異なりますが、労働法で定められている補償範囲は、死亡時及び恒久的障害(Permanent Disability)となります。
保険金は会社が負担する必要があり、この保険金は従業員給与から差し引くことが規制されています。
この会社負担額は、所得税法上も従業員の所得とは認識されることはなく、所得税の計算には含めません。Group Insuranceの加入の義務付けられていない企業は、保険加入の必要はありませんが、
従業員の福利として保険加入を行っている企業もあります。
上述の労働法上定められているGroup Insuranceの最低補償範囲は、死亡時及び恒久的障害を負った際の補償となりますが、保険商品はバングラデシュにおいても多岐に渡り、
保険対象範囲に家族を含める場合や、入院費用の一部負担等を含む商品もあります。実際に保険に加入される場合は、補償金の審査が厳ししすぎないか、補償金の支払い実績があるかどうかについて確認する必要があります。
その保険会社が上場しているか、他企業の加入状況等、確認の仕方を工夫する必要があります。

 

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渡邊  忠興(わたなべ ただおき)

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